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2010年11月 2日 (火)

船舶にも衛生管理者

いわゆる『衛生管理者』とは、50人以上の労働者が働く事業場に選任義務があります。

しかも衛生管理者に選任されるためには、第1種または第2種の衛生管理者の国家資格を保有していなければなりません。

 

それと同様に、船舶においても、衛生管理者は存在します。

船舶に乗り組む衛生管理者(以下、船舶衛生管理者)は、

  • 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三千トン以上の船舶
  • 母船式漁業に従事する母船
  • 総トン数三千トン以上の漁船
  • 国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船

これらの船舶に衛生管理者の選任義務があります。

とはいえ、『専任衛生管理者として乗船』ということは、まずありません。

なんらかの職務との兼務であることがほとんどです。

船舶衛生管理者も、国家資格です。

ですから、国家試験を受験するか、法令に規定される条件を満たして認定されるかのいずれかが必要です。

 

平成22年12月6日(月)に神戸市の神戸運輸監理部において、船舶衛生管理者の国家試験が行われます。

試験は、筆記試験と実技試験で行われます。

筆記試験の科目が、労働生理、船内衛生、食品衛生、疾病予防、保健指導、薬物、労働衛生法規の7科目です。
実技試験は救急処置と看護法の2科目です。

試験手数料は5400円です。

試験日において20歳以上であれば、受験可能です。

興味がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

 

私も船舶衛生管理者の資格は保有しています。

しかし国家試験を受けたわけではなく、認定で取得しました。

 

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