航海当直に必要な人員
船舶を運航する上で、航海当直は必然かつ当然の業務です。
一旦港を出港した以上、次の港まで安全に船舶を航行させなければなりません。
当直中は船橋を無人にしてはなりません。
また当直には、最低1人は海技免状保有者がいなくてはなりません。
とはいえ、当直に必要な人数までは定められていません。
『どの時間帯にどれだけの人数が必要か』『どの当直に誰を入直させるか』等と言った細かい点に関しては、船長が航行海域・天候・その他航海の安全を考慮して決めることができます。
船内人事ですから、船長にそれらの人事権が与えられているわけです。
しかし、誰でもかまわないわけではありません。
船員法には、『航海当直部員』という項目があります。
船員法で定められた船舶には、航海士・機関士とともに当直に入る部員には、航海当直部員として認定されなければなりません。
航海当直部員に認定されるには、
- 一定期間以上航海当直に入った経験
- 定められた教育を受けていること
- 海技免状を所持していること
これらのすべて、または一部に該当していなければなりません。
「当直に入れないのに『一定期間以上航海当直に入った経験』とは?」と思われるかもしれません。
これは、「他の航海当直部員とともに当直に入った経験」と解釈するのでは・・・と思っています。
航海当直部員には
- 甲種、乙種、丙種の甲板部航海当直部員
- 機関部航海当直部員
- 甲種、乙種の甲板・機関部航海当直部員
の3種類があります。
認定されるには、それぞれ必要な経験・教育等が異なってきます。
基本となる甲板部の航海当直部員は甲種または乙種ですが、労働協約による取り決めにより、丙種でも可能とすることができます。
『甲板・機関部航海当直部員』はかなり特殊で、私もまだ見たことがありません。
認定されるには、海技大学校または海員学校の修了・卒業が、事実上必要となっています。
私は機関部の職員でしたが、甲板部航海当直部員の認定は受けています。
大学でのカリキュラムにより認定が可能でした。
ただし、『丙種甲板部航海当直部員』です。
航海当直部員の認定に関するご依頼・ご質問など、承っております。
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