« H23年2月海技試験受験予定の方々へ | トップページ | 新年あけましたので »

2011年1月11日 (火)

航海当直に必要な人員

船舶を運航する上で、航海当直は必然かつ当然の業務です。

一旦港を出港した以上、次の港まで安全に船舶を航行させなければなりません。

 

当直中は船橋を無人にしてはなりません。

また当直には、最低1人は海技免状保有者がいなくてはなりません。

とはいえ、当直に必要な人数までは定められていません。

『どの時間帯にどれだけの人数が必要か』『どの当直に誰を入直させるか』等と言った細かい点に関しては、船長が航行海域・天候・その他航海の安全を考慮して決めることができます。

船内人事ですから、船長にそれらの人事権が与えられているわけです。

しかし、誰でもかまわないわけではありません。

 

船員法には、『航海当直部員』という項目があります。

船員法で定められた船舶には、航海士・機関士とともに当直に入る部員には、航海当直部員として認定されなければなりません。

航海当直部員に認定されるには、

  • 一定期間以上航海当直に入った経験
  • 定められた教育を受けていること
  • 海技免状を所持していること

これらのすべて、または一部に該当していなければなりません。

「当直に入れないのに『一定期間以上航海当直に入った経験』とは?」と思われるかもしれません。

これは、「他の航海当直部員とともに当直に入った経験」と解釈するのでは・・・と思っています。

 

航海当直部員には

  • 甲種、乙種、丙種の甲板部航海当直部員
  • 機関部航海当直部員
  • 甲種、乙種の甲板・機関部航海当直部員

の3種類があります。

認定されるには、それぞれ必要な経験・教育等が異なってきます。

基本となる甲板部の航海当直部員は甲種または乙種ですが、労働協約による取り決めにより、丙種でも可能とすることができます。

『甲板・機関部航海当直部員』はかなり特殊で、私もまだ見たことがありません。

認定されるには、海技大学校または海員学校の修了・卒業が、事実上必要となっています。

 

私は機関部の職員でしたが、甲板部航海当直部員の認定は受けています。

大学でのカリキュラムにより認定が可能でした。

ただし、『丙種甲板部航海当直部員』です。

 

航海当直部員の認定に関するご依頼・ご質問など、承っております。

当事務所までご連絡ください。

全国対応致します。

 

ブログランキング にほんブログ村

 ↑ こちらのクリックもお願いします。

ランクアップにご協力をお願いします。

|

« H23年2月海技試験受験予定の方々へ | トップページ | 新年あけましたので »

船舶職員・船員」カテゴリの記事

海事法規」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。